千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
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組織概要
所在地 / 構成団体 / 会則
所在地
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会
〒261-0002 千葉市美浜区新港43番地
障害者就業・生活支援センター 千葉障害者キャリアセンター
TEL:043-204-2385
E-mail syogaisya-career@bz01.plala.or.jp
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構成団体
センター名 圏域
運営法人 所在地 電話番号
障害者就業・生活支援センター 千葉障害者キャリアセンター 千葉圏域(千葉市)
(NPO)ワークス未来千葉 〒 261-0002 千葉市美浜区新港43 043-204-2385
障害者就業・生活支援センター あかね園 習志野圏域(習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市)
(社福)あひるの会 〒 275-0024 習志野市茜浜3-4-6京葉測量〈株〉内 047-452-2718
大久保学園就業・生活支援センター 船橋圏域(船橋市)
(社福)大久保学園 〒 274-0053 船橋市豊富町690-13 047-457-7380
障害者就業・生活支援センター いちされん 市川圏域(市川市、浦安市)
(NPO)いちされん 〒 272-0023 市川市南八幡5-17-11 047-300-8630
障害者就業・生活支援センター はーとふる 野田圏域(野田市)
(社福)はーとふる 〒 278-8550 野田市鶴奉7-1野田市役所1F 04-7124-0124
障害者就業・生活支援センター ビック・ハート松戸 松戸圏域(松戸市・流山市)
(社福)実のりの会 〒 271-0047 松戸市西馬橋幸町117ロザール松戸109号室 047-343-8855
障害者就業・生活支援センター ビック・ハート柏 柏圏域(柏市・我孫子市)
(社福)実のりの会 〒 277-0005 柏市柏3-6-21 柏ビル302号 04-7168-3003
障害者就業・生活支援センター 就職するなら明朗塾 印旛圏域(佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・成田市・栄町・酒々井町・富里市)
(社福)光明会 〒 289-1115 八街市八街ほ244-62 043-488-5499
障害者就業・生活支援センター ふる里学舎地域生活支援センター 市原圏域(市原市)
(社福)佑啓会 〒 290-0265 市原市今富1110-1 0436-36-7762
障害者就業・生活支援センター エール 君津圏域(木更津市・袖ヶ浦市・君津市・富津市)
(NPO)ぽぴあ 〒 292-0067 木更津市中央1-16-12サンライズ中央1F 0438-42-1201
障害者就業・生活支援センター 中里 安房圏域(館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町)
(社福)安房広域福祉会 〒 294-0231 館山市中里291 0470-20-7188
障害者就業・生活支援センター ピア宮敷 夷隅圏域(いすみ市・勝浦市・御宿町・大多喜町)
(社福)土穂会 〒 299-4504 いすみ市岬町桑田341-1 0470-87-5201
障害者就業・生活支援センター 長生ブリオ 長生圏域(茂原市、白子町、長生村、一宮町、睦沢町、長南町、長柄町)
(社福)ワーナーホーム 〒 297-0012 茂原市六ツ野2796-10 0475-44-4646
障害者就業・生活支援センター 山武ブリオ 山武圏域(大網白里市・九十九里町・東金市・山武市・横芝光町・芝山町)
(社福)ワーナーホーム 〒 299-3211 大網白里市細草3215-19 0475-71-3111
障害者就業・生活支援センター 東総就業センター 海匝圏域(旭市・銚子市・匝瑳市)
(社福)ロザリオの聖母会 〒 289-2513 旭市野中3825 0479-60-0211
障害者就業・生活支援センター 香取就業センター 香取圏域(多古町・香取市・東庄町・神崎町)
(社福)ロザリオの聖母会 〒 287-0101 香取市高萩1100-2高萩福祉センター内 0478-79-6923
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会則
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 会則
(名称)  
第1条  この会の名称は「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」とする。
(目的)  
第2条  この会は、千葉県内の各障害者就業・生活支援センターが「障害者就業・生活支援センターの指定と運営について(平成14年5月7日/職高発第0507004号/障発第0507003号各都道府県労働局長・各都道府県知事あて厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長、社会・援護局障害保健福祉部長通知)」に基づき、質の高い事業を行うことにより、千葉県の障害者雇用、千葉県に住む障害のある方の職業生活における自立を促進し、地域活性化に寄与することを目的とする。
(会員)  
第3条  本会の会員は千葉県知事から事業指定を受けた障害者就業・生活支援センターのセンター長ならびに配置職員をもって構成する。
(役員)  
第4条  本会に次の役員を置く。
    1) 会 長  1名
    2) 副会長  2名
    3) 監 事  1名
(役員の任期)  
第5条  役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(役員の選任)  
第6条  会長および副会長は総会において会員の互選で選出する。
  2  会長および副会長は、各就業・生活支援センターのセンター長もしくは主任就業支援担当者の職にあるものとする。
  3  監事は外部の関係機関に推薦依頼を行い決定する。
(会議)  
第7条  本会の会議は次の通りである。
    1) 会議は総会と例会及び幹事会とする。
    2) 総会は年1回以上開かれ、事業計画・予算・事業報告・決算、その他本会の事業推進に必要な事項を審議する。
    3) 総会は会長が招集するほか、加入センター数の50%の要請があれば開催される。
    4) 例会は総会の決定に基づき、業務を執行する。
    5) 例会は定期的あるいは必要に応じて会長が招集する。
    6) 幹事会は、会長、副会長、部会代表者、事務局が出席し、例会前に開催する。
    7) 会議は過半数の出席で成立し、委任状は出席とみなす。
    8) 議長は本会の会長があたる。
    9) 議決事項は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
    10) 議決権は、各センター1票ずつとする。
(部会)  
第8条  本会は以下の部会を設置し、活動を実施する。
    1) 制度施策部会情報を交換し、問題解決のために必要な施策の提言を行う。
    2) 研修部会地域において障害者就労に携わる支援者の育成を推進する。
    3) 広報部会社会における障害者就労の理解促進のために努める。
    4) 特別部会この団体の目的等を達成するために意見交換や活動を行う。
    5) 会長は必要に応じて部会やワーキングチーム等を設けることが出来る。
(会費)  
第9条  この会の会費は1センターあたり年額10,000円とする。
(会計年度)  
第10条  この会の会計年度は4月1日から翌年3年31日までとする。
(事務局)  
第11条  この会の事務局は、会員の輪番制として総会を基準日として交代する。ただし再任は妨げない。
  2  事務局の職務は、以下のとおりとする。
   (1)  総会の運営
   (2)  予算作成・管理
   (3)  決算
   (4)  経理実務
   (5)  その他、本会の事業推進にあたり必要な職務
第12条  この会則に定めの無いものについては、社会慣習と例会の決定によるものとする。
(付則)  
第13条  この会則は平成22年4月16日(平成22年度総会開催日)より施行する。
この会則は平成24年5月11日(平成24年度総会開催日)より施行する。
この会則は平成28年5月20日(平成28年度総会開催日)より施行する。
この会則は令和3年5月21日(令和3年度総会開催日)より施行する。
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